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第二種電気工事士試験合格ガイド
 

過去問頻出用語集

 

保安規定 とは

1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規定を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2. 事業用電気工作物を設置する者は、保安規定を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3. 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規定を変更すべきことを命ずることができる。

4. 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。(第42条)
 

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「過去問頻出用語集」は過去の第二種電気工事士の試験問題から頻出回数が多い用語をピックアップしたものです。
用語インデックス
・一般用電気工作物
・屋外用ビニル絶縁電線(OW)
・屋側

・過電流遮断器
・可とう電線管工事
・幹線
・乾燥した場所
・キャノピスイッチ
・許容電流
・金属管工事
・金属ダクト工事
・蛍光灯
・ケーブル工事
・合成樹脂管工事
・コンデンサ


・三相交流
・三相交流回路
・自家用電気工作物
・湿気の多い場所
・需要率
・小出力発電設備
・小勢力回路
・ストレートボックスコネクタ
・線電流

・単極スイッチ
・タンブラスイッチ
・低圧屋内配線の竣工検査
・定格電流
・抵抗率
・電気工作物
・電気工事士等
・電気工事士免状
・電気工事士免状の交付
・電線の支持点間の距離
・電流の発熱作用
・電力
・電力量
・電路の絶縁
・導通試験の目的
・導電率
・銅板に穴を開ける方法
・登録
・登録の有効期限
・特殊電気工事
・特種電気工事資格者
・特殊な場所の工事

・ナトリウム灯
・認定電気工事従事者
・ネオン管

・配線による他の配線等又は工作物への危険の防止
・配線器具
・配線の感電又は火災の防止
・配線の使用電線
・倍率器
・倍率器の抵抗
・倍率器の倍率
・爆燃性粉じんのある危険な場所の配線
・バスダクト工事
・発電機等の機械的強度
・発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
・皮相電力
・人が容易に触れるおそれがある場所
・避雷器の施設
・避雷器の接地
・平形ビニルコ-ド
・平形保護層工事
・プルスイッチ
・フロアダクト工事
・分岐開閉器施設の省略条件
・分岐回路の種類
・粉塵の多い場所における低圧の施設
・分流器
・分流器の抵抗
・分流器の倍率
・ペンダントスイッチ
・保安規定
・防湿コ-ド
・防水型コンセント

・水気のある場所
・無効電力
・免状の種類による監督の範囲

・誘導リアクタンス
・用語の定義
・容量リアクタンス

・ライティングダクト工事
・裸電線の使用制限
・力率
・リモコンスイッチ
・臨時配線の施設可能条件

 
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