|

|
|
発電所 とは |
 |
発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第二項に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機及び電気工作物に附属する二次電池(硫黄及びナトリウム、臭素及び亜鉛若しくは二酸化鉛及び鉛を電極の主な構成材料とするもの又はバナジウムイオンを電解質としたものに限る。)を除く)を施設して電気を発生させる所をいいます。 |
|
|
|
|
用語の分析にはメディアファイブの第三種電気主任技術者 のソフトを使っております。「media5 Premier 6シリーズ」ではより多くの傾向分析ができます。 |
|
|
|
|
|
|