宅建(宅地建物取引士)を目指す人を応援するページ

宅建試験合格ガイド
 

■宅建試験情報


●宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の概要

(1)受験資格

宅建試験に年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。

(2)試験の基準・内容
宅建試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置くものとします。 (宅建試験の内容-宅地建物取引業法施行規則第8条)
1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造、種別に関すること。
2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
 ただし、宅地建物取引業法第16条第3項の規定による講習(登録(指定)講習)の課程を修了し、講習修了者証の交付を受けた者については、同法施行規則第10条の5の規定により、上記の1及び5に関する問題が免除されます。

(3)試験日
年1回 (毎年、10月の第三日曜日)

(4)試験の方法
四肢択一によるマークシート方式の試験
出題数は,四肢択一式で50問(5点免除制度適用者は45問)です。

(5)受験手数料
7,000円

(6)試験会場
全国47都道府県,200会場以上で実施されます。受験申込時に「住所」を有する都道府県で受験します。(試験会場が複数設定されている都道府県では,希望の試験会場を選べるのが原則ですが、先着順です。)
身体に障害などがあり配慮を希望される方は,受験申込に際し,その旨を記載した書面と障害者手帳のコピー(持っていない方は医師の診断書)を添付すれば,確認した上で,別途指定する試験室を用意してくれます。

(7)実施するのは?
試験を実施する(行う)のは「都道府県知事」、試験実施事務を行うのは「(財)不動産適正取引推進機構」です。
☆法律により「都道府県知事は,国土交通省令の定めるところにより,宅地建物取引士資格試験を行わなければならない」と定められています(宅地建物取引法第16条1項)。
そして,「都道府県知事は,国土交通大臣の指定する者に,試験の実施に関する事務を行わせることができる」ことになっています(宅地建物取引法第16条の2,1項)。
現在は,(財)不動産適正取引推進機構というところが全国47都道府県知事の委任を受けて,宅建試験の実施に関する事務を行っています。都道府県知事は試験実施事務を行っていません(宅地建物取引法第16条の2,3項)
 
財団法人 不動産適正取引推進機構(http://www.retio.or.jp/
電話:03-3435-8111

 
 
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