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■宅建を取ったら |
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●宅建試験合格後、取引士になるために |
まず、登録を受ける! |
取引士になるには,宅建試験に合格している以外に,「登録を受ける」ことが必要です。登録は,宅建試験を行った都道府県知事(受験地の知事)に申請します。 |
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★登録を受けるには、「宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験」を有することが必要です(宅地建物取引業法第18条1項
宅地建物取引業法施行規則第13条の15)。
この実務経験は,宅建試験の前後を問いません。 |
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★実務経験を有しない人は?
「国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた」場合は、登録を受けることができます(宅地建物取引業法第18条1項参照)。 |
Q 国土交通大臣からそのように認められる方法って? |
A 「登録実務講習」を修了することです(宅地建物取引業法施行 規則第13条の16,1号)。 |
(詳細は、(財)不動産流通近代化センターのHPを参照) |
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★宅建試験合格して登録しただけでは、まだ取引士ではありません(登録にとどまっている段階の人は「取引士資格者」)。 |
★取引士証の交付は,登録している都道府県知事に申請します。 |
★取引士証の交付を申請するには、申請前6カ月以内に行われる、登録している都道府県の知事が指定する講習を受講しなければなりません。 |
★宅建試験に合格した日から1年以内なら、この講習を受けなくても、取引士証の交付を申請できます。(法律の知識が、新しいから…) |
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