ケーブル工事 とは |
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ケーブル工事による低圧屋内配線は、次の各号により施設すること。
一. 電線は、ケーブル、3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブルであること。ただし、使用電圧が300V以下の低圧屋内配線を展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設する場合は、2種キャブタケーブル、2種クロロプレンキャブタイヤケーブルを使用することができる。
二. 電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離はケーブルにあっては2m以下、キャブタイヤケーブルにあっては1m以下に取り付けること。
三. 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、D種接地工事を施すこと。
四. 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合には、C種接地工事を施すこと。(第187条) |
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