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電気工作物 とは |
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この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。 1. 他の者から受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係わる電気を使用するための電気工作物である。
2. 構内に設置する小出力発電設備で、次のとおり。
一. 法第38条第1項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
イ 火薬類取締法を製造する事業場
ロ 鉱山保安規則が適用される鉱山
二. 電圧は、600V以下とする。
イ 太陽電池発電設備であって出力20kW未満のもの
ロ 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
ハ 水力発電設備であって出力10kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)
二 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
3. 前二号に掲げるのもに準ずるものとして次のとおり。
一. 法第38条第1項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
イ 火薬類取締法を製造する事業場
ロ 鉱山保安規則が適用される鉱山
二. 電圧は、600V以下とする。
イ 太陽電池発電設備であって出力20kW未満のもの
ロ 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
ハ 水力発電設備であって出力10kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)
ニ 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの(第38条) |
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