保安規定 とは |
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1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規定を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2. 事業用電気工作物を設置する者は、保安規定を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3. 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規定を変更すべきことを命ずることができる。
4. 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。(第42条) |
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