用語の定義とは |
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この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一. 「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。
二. 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。
三. 「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいう。
四. 「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。
五. 「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く)をいう。
六. 「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。(第1条) |
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