|

|
|
合成樹脂管工事 とは |
 |
1. 合成樹脂管工事による低圧屋内配線は、次の各号により施設すること。
一. 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二. 電線は、より線であること。ただし、短小な合成樹脂管に収めるもの又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下のものは、この限りでない。
三. 合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。
2. 合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管は次の各号に適合すること。
一. 電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂製の電線管であること。
二. 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないようななめらかなものであること。
三. 管の厚さは、2mm以上とすること。
3. 合成樹脂管及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。
一. 管相互及び管とボックスとは管のさし込み深さを管の外径の1.2倍以上とし、かつ、さし込み接続により堅ろうに接続すること。
二. 管の支持点間の距離は1.5m以下とし、かつ、その支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接続点のそれぞれの近くの箇所に設けること。(第177条) |
|
|
|
|
用語の分析にはメディアファイブの第二種電気工事士 のソフトを使っております。「media5 Premier 6シリーズ」ではより多くの傾向分析ができます。 |
|
|
|
|
|
|