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小出力発電設備 とは |
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600V以下の電圧の電気の発電用の電気工作物であって、経済産業省令で定める次のものをいうものとする。
一. 太陽電池発電設備であって出力20kW未満のもの。
二. 風力発電設備であって出力20kW未満のもの。
三. 水力発電設備であって出力10kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)。
四. 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの。 |
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