社会保険労務士とは、労働者の権利を守り、労働環境・福祉の充実と向上を図るために設けられた資格です。労働力不足と高齢化社会の到来、外国人労働者の進出など、労務問題の種類も増えることが見込まれるので、今後ますます発展する可能性を持った資格です。実際の業務では企業経営者のパートナーとして、労働・社会保険の諸問題を解決することになるため、社会的地位も高い資格です。 |
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社会保険労務士は昭和43年、「社会保険労務士法」に基づき、労働・社会保険に関する専門家として、人事・労務管理のコンサルティングのほか労働・社会保険に関する事務手続き代行、年金相談などを行うエキスパートです。近年、我が国の社会情勢の複雑化や、経済環境の低迷などによって、労働問題が多発化、複雑化、深刻化する傾向に有ります。
派遣労働者雇用・非正規雇用などの具体的問題もあり、企業側にとっても必要な資格であり、これから益々ニーズが高まると思います。 独立開業は勿論ですが、特に企業内において、社会保険労務士は、この労働・社会保険関連の企画・対策・設計などの「労働関連の専門家」として、企業内人事・総務などに常設する資格であると言えます。 |
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社会保険労務士の基本的業務 |
社会保険労務士法第2条 1号・2号3号業務より
1号業務:提出書類の手続き代行 |
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●会社設立時に行う手続き |
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事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があり、これら必要事項の書類を提出する |
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●従業員の入退社に関する手続き |
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労働保険及び社会保険の被保険者となる資格取得するための「資格取得届」
社会保険においては従業員の家族にかかわる「被扶養者届」
従業員退社のときは「資格喪失届」を提出 |
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●保険給付に関する手続き |
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従業員の業務中のケガ「療養補償給付たる療養の給付請求書」
一定の生活保障「休業補償給付支給請求書」 |
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●定期的に行う手続き |
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「被保険者報酬月額算定基礎届」
「被保険者賞与支払い届」
これら諸届を公共職業安定所や労働基準監督署、社会保険事務所等に提出する |
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2号業務:帳簿書類の作成業務 |
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●労働者名簿・・・ 従業員氏名・住所、性別、業務の種類、入社日、退社日
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●賃金台帳・・・ 賃金の額や賃金の基礎となる事項、賃金の計算期間、労働日数、労働時間など |
●就業規則・・・ 労働条件(始業・就業時刻や休憩時間、休日、賃金に関することなど) |
●服務規律(職業訓練や表彰、制裁など) |
※就業規則は、常時10人以上の従業員(パート・アルバイト含む)を雇用する場合、作成が義務付けられている。 |
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3号業務:人事や労務に関するコンサルティング |
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●賃金制度・・・ 年功序列型から成果主義への移行も徐々に増えつつ有ります
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●退職金制度・・・ 終身雇用の崩壊など、企業別に検討する課題もあり |
●人事配置 |
●企業内研修 |
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社会保険労務士の主な仕事は、以上でありますが、前述のように、企業を取りまく環境はさらに複雑化し、より専門性の高い知識と経験が求められる分野となってきております。労働者と企業の関係をより良くしていくために、なくてはならない存在が社会労務士と言えるでしょう。 |
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社会保険労務士 受験資格 |
「学歴」、「実務」、「資格」 の3つの内どれか一つ該当すること。 |
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学歴: |
高等専門学校、短大、大学を卒業 |
実務: |
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人, 又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上 |
資格: |
・厚生労働大臣が認めた国家資格に合格した者
・司法試験予備試験に合格した者
・行政書士試験に合格した者など。 |
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事特に、この社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスで幅広く、友好的に業務をしている専門家が多いようです。 |
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社会保険労務士 登録制度 |
資格取得後、社会保険労務士会に登録 します。登録には2つの方法があります。 |
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開業社会保険労務士: |
独立して仕事をする |
勤務社会保険労務士: |
会社に勤務しながら人事・総務として仕事をする |
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