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■社労士とは |
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●特定社会保険労務士って知っていますか? |
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、下記のADR(紛争解決代理業務)の代理人として、裁判によらない円満な解決をすることができる社会保険労務士です。 |
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紛争解決代理業務とは・・・ |
1.個別の労働関係紛争で、社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える場合は、弁護士との共同受任が必要です) |
2.個別の労働関係紛争解決促進法に基づいて、都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理 |
3.男女雇用機会均等法に基づいて、都道府県労働局が行う調停の手続の代理 |
4.個別労働関係紛争について、都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理 |
*上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含まれています。 |
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★特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修』を修了し、『紛争解決手続代理業務試験』に合格した後に、連合会の社会保険労務士名簿に特定社会保険労務士であることを付記することでその業務を行うことができるようになります。 |
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