「文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合」であると定義されるものである。
・商標とは、商品や役務の識別標識のことであり、商人や会社の識別標識である商号とは区別される(ex.「SONY」は商標、「ソニー株式会社」は商号)。
・商標として登録されるには、出願された商標自体が識別力を有するものである必要がある。また、自他商品等の識別力を有する商標であっても、公益上、私益上の理由から登録されない商標もある。
・商標には、①商品や役務が同一の事業者に由来するものであることを消費者や取引者に示す出所表示機能、②その同一の事業者が商品や役務を提供するにあたり、一定の種類の商品や役務であれば品質が同一であることを示す品質保証機能、③メディアを通じて商品や役務の宣伝に役立つ宣伝広告機能という3つの機能がある。
|