会社の根本規則のことで、いうなれば会社の憲法である。 会社の設立にあたっては、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある。定款の記載事項には、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項の3つがある。
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