権利能力を付与された自然人以外の団体および一定の集合財産のこと。
法人は、国や地方公共団体などの「公法人」と、それ以外の「私法人」の2つに分けることができる。 私法人を設立目的により分類すると、学校法人や宗教法人など公益を目的とする「公益法人」、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社など営利を目的とした「営利法人」、および労働組合や協同組合など、営利も公益も目的としない「中間法人」の3つに分けられる。 また、私法人をその構成によって社団法人と財団法人に分類することもある。社団法人とは、一定の目的を持った人の集団に権利能力を与えたもので、営利法人と中間法人がこれに当たる。一方、財団法人は、一定の目的で集められた財産の集合に権利能力を与えたもので、公益法人はこの財団法人か、先の社団法人のどちらかに分類される。
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