思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを指す。 時刻表のように単なる事実やデータの羅列にすぎないもの、他の作品の模倣のように個性のないものは著作物に該当しない。 著作権法で例示される著作物には、①言語の著作物、②音楽の著作物、③美術の著作物、④建築の著作物、⑤図形の著作物、⑥写真・映画の著作物、⑦プログラムの著作物、⑧データベースの著作物、⑨二次的著作物、⑩編集著作物、がある。
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