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■行政書士とは |
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●行政書士資格は、官公署への許認可手続に関わる国家資格! |
行政書士は、行政書士法で定められた総務省が監督官庁の国家資格です。他人の依頼を受けて、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続の代理、遺言書等の権利義務や事実証明の書類や契約書の作成などを行います。特に官公署へ提出する各種認可、権利義務などに関する書面の作成は、国家資格がなければ報酬を得て、業として行うことはできません。 |
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★行政書士法では、行政書士について次のように定めています。 |
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《行政書士となる資格》 |
(資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。(行政書士法 第2条) |
一 行政書士試験に合格した者 |
二 弁護士となる資格を有する者 |
三 弁理士となる資格を有する者 |
四 公認会計士となる資格を有する者 |
五 税理士となる資格を有する者 |
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者 |
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《登録について》 |
(登録)
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。(行政書士法
第6条) |
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。 |
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。 |
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