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■行政書士とは |
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●行政書士資格のない人が、行政書士業務を行うと・・・ |
法定の除外事由がないのに、行政書士の業務をすることは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられています(非行政書士行為)。 |
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(1)行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(行政書士法
第1条の2)を行うこと(行政書士法 第19条) |
これに違反した者は→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(行政書士法 第21条) |
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(2)行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(行政書士法
第19条の2) |
これに違反した者は→100万円以下の罰金に処せられる(行政書士法 第22条の4) |
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