第1号被保険者を対象として、要介護状態等になることの予防又は要介護状態等になった場合の軽減や悪化防止のために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業に該当しないもの)をいう。
市町村が実施することとされているが、老人福祉法に規定された老人介護支援センターの設置者その他の市町村が適当と認めるものに対し、その実施を委託することができる。事業は、「二次予防事業」と「一次予防事業」に分類される。
① 二次予防事業
・二次予防事業対象者の把握事業
・通所型介護予防事業
・訪問型介護予防事業
・二次予防事業評価事業
※「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施する市町村における事業の内容は、次のとおりである。
① 要支援・二次予防事業
・予防サービス事業
・生活サービス支援事業
・ケアマネジメント事業
・二次予防事業対象者の把握事業
・要支援・二次予防事業評価事業
② 一次予防事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・一次予防事業評価事業
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