介護保険において、居宅介護者に対し医師の指示のもとに理学療法士や作業療法士などが訪問して機能回復訓練を行う。
指定訪問リハビリテーションの事業を行うものを「指定訪問リハビリテーション事業者」といい、当該事業を行う事業所を「指定訪問リハビリテーション事業所」という。この事業所は病院もしくは診療所及び介護老人保険施設であること、指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要な専用の区画を設け、必要な設備及び備品を備え指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語療法士を置かなければならない。ただし、構造設計基準及び人員配置基準の詳細規定ではなく、理学療法士、作業療法士または言語療法士における常勤、非常勤等の規定も特に定められていない。
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