第1号被保険者には原則すべての人に、第2号被保険者には、要介護・要支援認定の申請を行った人と、交付を申請した人に対して交付する。様式は、全国統一である。
被保険者証は、
①被保険者であることを証明する証である。
②被保険者が要介護認定を受けようとするときは市町村に、給付の対象となるサービスを受けようとするときは、事業者や施設に被保険者証を提示等しなければならない。
③被保険者証は、厚生労働省令において全国一律の様式が定められている。
④資格を喪失したときは、速やかに被保険者証を返還しなければならない。
⑤被保険者証が破れたり、汚したときや、なくしたときは、直ちに市町村に再交付申請をする。
⑥なくした被保険者証が申請後に発見された場合には、発見した被保険者証を返還する。 |