介護給付の居宅サービス及び地域密着型サービスについては、要介護度ごとに保険給付(居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービスの合計額)についての区分支給限度額が設定され、その範囲内で、区分に属する複数のサービスを適切に組み合わせて利用できる。支給限度となる単位数は、要介護状態区分ごとに異なり、その管理期間は1カ月で、新規認定で月途中に認定の効力が発生した場合でも、1カ月分の限度額が適用される。また、変更認定で月の途中に要介護度が変わった場合は、重い方の要介護度に応じた1カ月分の限度額が適用される。
〈区分に属するサービス種類〉
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
・福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
・複合型サービス
〈限度基準額が適用されないサービス〉
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護
(利用期間を定めて行うものを除く)
・認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
(利用期間を定めて行うものを除く)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※予防給付における、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスについても、同様に区分支給限度額が定められている。
|