①定率1割負担(原則) ②食費・居住費の負担(2005(平成17)年10月1日施行) ③その他の利用者負担
①定率1割負担(原則)
サービスの利用に応じた応益負担が原則であり、その負担割合は、在宅サービス、施設サービスともにサービス費用の定率1割となっている。ただし、居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、ケアマネジメントの積極的な推進を図る趣旨から、利用者負担はなく、全額が介護保険から給付される。
②食費・居住費の負担(2005(平成17)年10月1日施行)
2005年改正において、次の食費及び居住費(滞在費)は介護保険給付の対象外とされ、全額利用者負担となった。
・施設サービスの食費・居住費:介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
※地域密着型介護老人福祉施設も対象。
・短期入所系サービスの食費・滞在費:短期入所生活介護・短期入所療養介護等
・通所系サービスの食費:通所介護、通所リハビリテーション等
ただし、低所得者には、利用者負担の軽減が行われる。
③その他の利用者負担
・理美容代、教養娯楽費等の日常生活でも通常必要となる費用(日常生活費)で、利用者負担が適当なものについては、全額利用者負担となる。
・おむつ代は、施設サービス・短期入所系サービスでは保険給付の対象になる。
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