2005年の介護保険制度改正では、予防重視型システムへの転換の一環として、地域支援事業が創設されるとともに、そのなかの包括的支援事業と介護予防支援を合わせた地域における総合的な介護予防マネジメントを担う中核機関として、地域包括支援センターが創設された。
地域支援事業は、市町村(保険者)が、保険給付とは別に、被保険者が要介護状態等(要介護状態又は要支援状態)になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合でもできる限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために行う事業で、必須事業に介護予防事業、包括的支援事業がある。また、任意事業には、介護給付費等費用適正化事業、家族支援事業などがある。
事業規模は、その市町村における介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して、政令で定める範囲飢内(原則は保険給付費の3%を予定)の規模で行うこととされている。
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