利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るもの。
指定通所リハビリテーション事業者が病院又は診療所であるもの、または指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合に、事業を行う事業所ごとに置くべき指定通所リハビリテーションに必要な従業者は、医師、理学療法士・作業療法士、看護職員、介護職員であり、それぞれ員数が規定されている。事業所の区分に応じ、定められた基準を満たす設備を有し、指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械・器具を備えなければならない。
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