地域住民の心身の健康保持や生活安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設で、市町村(保険者)が設置することができる。地域支援事業の包括的支援事業を実施するが、指定介護予防支援事業者として市町村長の指定を受けた場合には、介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)を併せて実施する。なお、地域包括支援センターの設置・運営に関しては、中立性・公正性の確保や人材確保支援等の観点から、原則として市町村単位で設置の事業者・関係団体・被保険者等で構成される地域包括支援センター運営協議会が関与している。
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