1.業務災害等による死亡の場合で遺族補償年金の受給資格者がいない場合の給付のこと。2.遺族補償年金の受給資格者がいない場合に他の遺族に対し原則給付基礎日額の1,000日分を、又は受給権者が権利を失った場合に次順位の遺族がなく、それまでに受けた年金総額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき、その差額を支給(第16条の6、16条の8)。
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