特別療養費とは、日雇特例被保険者のみの給付であり、日雇特例被保険者及びその被扶養者が療養の給付等を受けようとしたときに、初めて日雇特例被保険者となった者は保険料納付要件を満たすことができないので、療養の給付等は受けることができない。そこで、保険料納付要件を満たすまでの間、特別療養費を支給するものである。
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