付加保険料は、国民年金の第1号被保険者のみ納付することができる。付加保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される。・付加保険料の額は、400円の定額である。・付加保険料は、第1号被保険者に係る保険料が全額納付された月のみ納付することができる。(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)
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