(1)督促を受けた者が、その指定の期限までに、保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣は「国税滞納処分の例」により処分する。また、滞納者の居住地若しくはその者の財産所有地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
(2)市町村は、(1)の処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(3)滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、先に経過した月の保険料より充当する。1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付する。 |