1歳(当該被保険者の配偶者が、当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合においては、1歳2か月、その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として、厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育するための育児休業中の被保険者(一般被保険者のみ)に対し支給される。
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