基金は、次に掲げる事由に該当するときは解散する。 (1)代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決 (2)基金の事業の継続の不能 (3)第179条5項の規定による解散の命令 *(1)及び(2)に関しては厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・育児休業 ・育児休業給付 ・遺族 ・遺族補償一時金 ・一次健康診断 ・一般被保険者 ・延滞金
・介護保険料率 ・解散 ・確定保険料 ・確定保険料の額 ・加入員 ・管掌 ・完全失業者 ・完全失業率 ・企業年金連合会 ・基礎年金拠出金 ・基礎年金番号 ・求職の申込み ・強制適用事業 ・強制適用事業所 ・記録 ・勤労者 ・組合管掌健康保険 ・合計特殊出生率 ・国庫負担 ・雇用継続給付