保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
・育児休業 ・育児休業給付 ・遺族 ・遺族補償一時金 ・一次健康診断 ・一般被保険者 ・延滞金
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