(1)基金の加入員は、同時に厚生年金保険の被保険者でもあり、厚生年金保険と基金の両方に加入していることになる。
(2)高齢任意加入被保険者は、その者の保険料等の半額負担及び納付について事業主の同意がある場合のみ、基金の加入員となる。同意がない場合は、基金の加入員としない。
(3)基金加入員の資格喪失の時期は、原則として、厚生年金保険の被保険者資格喪失と同一である。
(4)加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされる。
(5)同時に2つ以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、使用されるに至った日から10日以内に1つの基金を選択しなければならない。10日以内にその選択を行わないときは、給与の月額の最も高い基金を選択したものとみなされる。 |