事業主の証明を受けた「療養の給付請求書」を指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出すれば、自己負担なく治療が受けられる(全額・現物給付)。給付期間はけが・病気が治るか、治療の必要がなくなるまで行われ、退職に関係なく給付を受けられる。いったん必要としなくなった後、再発した場合も受けられる。
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