政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額(1,000円未満切り捨て)に、納期限の翌日(督促状の指定期限ではない)からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて、計算した額(100円未満切り捨て)を延滞金として徴収する。
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