a.各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(協会管掌健康保険においてはその額より国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者の管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額をもって除して得た率を基準として b.保険者はこれを定める。
・育児休業 ・育児休業給付 ・遺族 ・遺族補償一時金 ・一次健康診断 ・一般被保険者 ・延滞金
・介護保険料率 ・解散 ・確定保険料 ・確定保険料の額 ・加入員 ・管掌 ・完全失業者 ・完全失業率 ・企業年金連合会 ・基礎年金拠出金 ・基礎年金番号 ・求職の申込み ・強制適用事業 ・強制適用事業所 ・記録 ・勤労者 ・組合管掌健康保険 ・合計特殊出生率 ・国庫負担 ・雇用継続給付