(1)被保険者期間は、月を単位として計算する。被保険者の資格を取得した月から喪失した月の前月までを何月として計算する。資格を取得した日が初日でも末日でも、その月は1月とされる。一方、資格を喪失した日が月の初日でも末日でも、その月は被保険者期間に計算しない。
(2)被保険者の資格を取得した月に退職した場合は、その月を1月とし被保険者期間に算入する。さらに同じ月に資格を取得した場合は、後の方の資格取得に基づいて1月と計算される。同じ月に資格取得喪失を繰り返してもその月は1月と計算される。
(3)転職などで被保険者期間が断続しても、それぞれの期間をすべて合算する。 |