国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用((1)を除く)に充てるため、(1)~(5)に掲げる額を負担する。
(1)基礎年金の給付に要する費用(2分の1) (2)老齢基礎年金の給付費用のうち保険料4分の1免除期間(8分の1) (3)老齢基礎年金の給付費用のうち保険料半額免除期間(4分の1) (4)老齢基礎年金の給付費用のうち保険料4分の3免除期間の月数(8分の3) (5)老齢基礎年金の給付費用のうち保険料全額免除期間(学生の保険料納付特例期間を除く)(2分の1) (6)20歳未満の障害基礎年金の給付に要する費用(100分の20) (7)予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担 |