取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関である。 監査役は、非公開会社においては任意設置である。また、取締役会を設置する場合には原則として設置しなければならない。また、監査役の任期は原則として4年だが、非公開会社においては、定款によって最長10年まで伸長することができる。 平成17年の商法改正により、社外監査役に関する規定が改正され、資本金5億円以上の大会社では監査役の人数が1名から3名に増え、そのうちの「半数以上」を社外監査役としなくてはならなくなった。
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