民法で取り扱う典型契約の1つで、当事者の一方が財産権を相手方に移転し、相手方が代金を支払うことを約する契約のこと。
売買契約の対象となるのは財産権であり、所有権に限定されず、物権、債権等も売買契約の対象とできる。また、買主は金銭を対価として支払う債務を負担するのであり、対価として金銭以外の財産権を移転する場合は、売買契約ではなく交換契約となる。
有償、双務、諾成契約であり、民法では特定物売買を想定して規定している。しかし現実には、訪問販売等の様々な形態の売買が存在しており、商法(会社法)や特別法で民法の規定を修正している。
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