正式名称は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」といい、中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」「経営革新」「新連携」の取組みを支援する法律。
創業や新たな事業活動によって市場に挑戦する個人や中小企業などの施策利用者にとって分かりやすい施策体系を実現するために、2005年に制定された。創業・経営革新を支援する「中小企業経営革新支援法」、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」、「新事業創出促進法」の3法律を整理統合して、施策の骨太化を図る目的をもっている。
異分野の事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせた柔軟な連携を通じて行う新たな事業活動(新連携)を新たな施策の柱に加えた。
本法による支援策は①「創業」の支援、②「経営革新」の支援、③「新連携」の支援、④技術革新の支援、⑤地域における支援の5つの柱からなる。
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