民事再生法によって規定されている、旧来の和議に代わる再建型の倒産処理手続である。 民事再生は、中小企業や個人事業者を主たる対象としているが、大企業や消費者も利用することができる。また、再生手続の開始後も原則として債務者自らが業務・財産の管理を通じて会社再建を行うことができることから、経営陣の続投が可能であり、自立再建型の法的処理手続であるといえる。
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