中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的として制定された法律。
1963制定。1999年に本格的に改正され、中小企業政策の基本理念、政策の柱が抜本的に見直された。改正法では、「多様で活力ある中小企業の成長発展」を政策理念とし、①中小企業の経営基盤の強化、②中小企業の経営の革新や創業の促進、③セーフティネットの整備、など政策目標として掲げている。
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