株主総会によって選任され、会社の業務執行を行う機関である。 ・会社と取締役との関係は、委任関係となる。株式会社は最低1人の取締役を設置しなければならない。 ・非公開会社の場合に限り、取締役は株主の中から選任するという定款を設けることができる。また、取締役の任期は原則として2年だが、非公開会社においては、定款によって最長10年まで伸長することができる。
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