出資者から出資してもらった金額などのうち法律で定められたもの。
法定資本ともいう。
会社法445条では、資本金の処理について次のように定めている。
1.株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2.前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3.前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
また、同法37条3項では、公開会社では、設立に際して、会社が発行する株式の予定総数(授権株式)を定款に記載し、この4分の1以上の株式を発行しなければならないことを記している。
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