3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめとする重要な業務について意思決定を行う機関である。 取締役会の設置は任意であり、取締役会を設置した会社を取締役会設置会社という。 また、定款に定めれば、書面決議(持ち回り決議)が可能である。なお、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社においては、必ず設置しなければならない。
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